合理的配慮の提供について
栃木県立衛生福祉大学校における合理的配慮の提供について
本校は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、障害のある学生が他の学生と平等に教育を受ける権利を保障するため、合理的配慮を提供します。
1 合理的配慮とは
障害のある方が、学校生活において教育を受ける権利を行使することを確保するために学校が行う必要かつ適当な変更及び調整で、学校に過度の負担を課さないもの、をいいます。
2 障害のある方の範囲
身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害のある方で、その障害や社会的障壁により、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある方で、当校に在籍または入学を予定されている方、をいいます。障害者手帳を所持されている方に限りません。
3 合理的配慮の提供希望の申出方法
「合理的配慮提供希望申出書」をダウンロードし、必要な事項をご記入の上、学生課窓口に出してください。(メールで提出いただいても構いません。)
4 手続きの流れ
(1) 合理的配慮提供希望申出書の提出
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(2) 面談の実施
学校側から、ご本人あて連絡し、面談の日程を調整します。
申出書の内容をもとに、合理的配慮の内容について、学校生活の場面ごとに、具体的に、ご本人と相談いたします。
必要に応じて、ご家族の方も参加いただけます。
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(3) 合理的配慮の提供
合理的配慮の内容について、合意が形成されると、合意書が作成され、実際に合理的配慮が提供されます。
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(4) 配慮内容の見直し
ご本人からの申出により、提供する合理的配慮の内容について話し合い、見直します。
5 合理的配慮の対象とはならない場合
配慮の内容が次のようなものとなる場合は、合理的配慮の対象となりません。
・ 学修の目的・内容について、本質的な変更となる場合
・ 国家試験受験資格の付与や卒業認定に係る要件を変更・緩和することとなる場合
・ 成績評価に関する基準を変更・緩和することとなる場合
・ 他の学生との比較において、同等の機会の提供を確保するための範囲を超え、著しく均衡を失するものと判断される場合
・ 学修とは関係のないプライベートな場面での提供となる場合
・ 当校の現状に照らし、物理的・技術的制約や人的・体制上の制約、費用・負担の程度等を考慮した場合に、当校に過重な負担となる場合
6 申出に当たっての留意事項
提供する合理的配慮の内容は、面談による合意に基づいて決定いたしますので、お申し出のあったとおりの配慮の提供をお約束するものではありません。また、これまで高校等で提供されていた内容が、必ずしも本校において同様に提供されるものではありません。
7 個人情報の取扱い
御提出いただいた合理的配慮提供希望申出書の内容は、当校における合理的配慮の提供の目的にのみ使用します。正当な理由なく第三者への開示することはありません。
栃木県立衛生福祉大学校
学生課
℡ 028-645-9227
e-mail: eifukugakuseika@pref.tochigi.lg.jp
募集要項と請求方法
合理的配慮提供希望申出書 (2026-04-01・259KB) |
合理的配慮提供希望申出書 (2026-04-01・19KB) |

