学費・支援制度
学費
学部・学科 | 入学金 | 授業料月額 | 授業料年額 | |
保健看護学部 | 保健学科 | 10,000円 | 17,700円 | 212,400円 |
看護学科本科 | 10,000円 | 17,700円 | 212,400円 | |
看護学科専科 | 10,000円 | 17,700円 | 212,400円 | |
歯科技術学部 | 歯科衛生学科 | 10,000円 | 17,700円 | 212,400円 |
歯科技工学科 | 16,000円 | 35,400円 | 424,800円 | |
臨床検査学部 | 臨床検査学科 | 16,000円 | 35,400円 | 424,800円 |
【備考】
◆授業料は、毎月口座引き落としになります。
◆入学金及び授業料のほかに、教材費・実習費等がかかります。
教材費・実習費等については各学科の紹介ページにてご確認ください。
奨学金制度
本校では、日本学生支援機構の奨学金が受けられます。
【奨学金の種類と申込時期】
◆給付奨学金、貸与奨学金(第一種、第二種、入学時特別増額貸与奨学金):毎年春と秋の2回の定期採用があります。
◆家計急変採用、緊急・応急採用:生計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは火災、風水 害等により家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合に随時申し込みをすることができます。
【申込方法】別途ご案内します。
※詳細は、下記URLより日本学生支援機構のホームページをご覧ください。
授業料等減免について
国の「高等教育の修学支援新制度」による授業料等減免制度と県の授業料等減免制度の2種類があります。
国の修学支援新制度による減免
本校は、国の高等教育の修学支援新制度の機関要件確認校です。
日本学生支援機構の給付奨学金の支給対象になった方は、別途申請をすることで、その支援区分(上限・2/3・1/3・1/4)に応じて授業料等の減免を受けることができます。
日本学生支援機構の給付奨学金の支給対象になった方は、別途申請をすることで、その支援区分(上限・2/3・1/3・1/4)に応じて授業料等の減免を受けることができます。
申請方法等については学生課窓口までお問い合わせください。
※国の支援額には上限があり、授業料が無償になるわけではありません。授業料額から減免額を差し引いた額を納付していただきます。
※令和7(2025)年4月から、多子世帯(生計維持者の扶養する子どもの人数が3人以上の世帯)であれば、申請により世帯収入や給付奨学金の受給状況にかかわらず授業料が国の支援上限額まで減免となります。(詳細はこちら)
※詳細については下記URLより文部科学省の特設ページをご覧ください。
県の減免制度
次の項目のいずれかに該当する方は授業料等の減免申請をすることができます。
次の項目のいずれかに該当する方は授業料等の減免申請をすることができます。
申請方法等については学生課窓口までお問い合わせください。
・保護者等が、生活保護を受給している方
・生活状況が、生活保護の受給に準ずる状況の方
・保護者等が、死亡・心身の障害・長期の傷病等により授業料の納入が困難である方
・保護者等が、火災、風水害その他の災害により授業料等の納入が困難である方
※国の修学支援新制度と県の減免制度の両方を申し込むこともできます。
両方の制度で減免対象者となった場合、県の減免額は国の修学支援新制度による減免をした後の額となります。
在校生は、在校生専用ページを確認してください。
専門実践教育訓練給付金制度について
本校においては、保健看護学部保健学科、歯科技術学部歯科衛生学科及び歯科技術学部歯科技工学科が、専門実践教育訓練及び専門実践教育訓練支援給付金の講座として指定を受けています。
本校の専門実践教育訓練を受講予定の方は、下記の案内をご確認のうえ、申請手続きをお願いいたします。
専門実践教育訓練給付金制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
専門実践教育訓練支援給付金とは
専門実践教育訓練給付金を受給されている方のうち、一定の要件を満たし、かつ失業状態にある方に対し、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
※令和7年4月1日以降に受講を開始する場合の支給額は、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額となります。
いずれも、受講開始日の2週間前までに申請手続きを行う必要があります。
支給対象者や支給申請方法については下記URLより厚生労働省のホームページをご覧ください。